都市計画法29条について
- 都市計画法29条 -
「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
1000平方メートル以上の宅地以外に建物を建てるならば、都市計画法に基づく開発許可を受けて土木工事を行い、開発完了検査を経て発効される「検査済証」がなければ建築工事は出来ません。
開発許可について
土地開発許可については様々な案件で許可を得るまでに掛かる時間や費用にご満足頂けるよう、豊富なキャリアでサポートして参ります。
建築前の地形測量や調整池の設計など、単項目の作業でもお役に立つことが出来ます。
開発案件の流れ
- 測量作業
- 開発設計
- 開発許可
- 土木工事
- 開発完了検査
- 完了公告
- 建築工事
開発許可実績
300件強!
300件強!
これまでの実績
開発許可や林地開発許可及び付帯する測量を含め300件強の実績がございます。
- 開発許可
・調整池
・給油所
・工場用地
・店舗用地
・住宅マンション用地
・店舗用地など - 林地開発許可
・残土処分場
・運動場
・資材置き場など